【横浜で相続放棄を検討されている方へ】
相続放棄については、電話やテレビ電話でのご相談に対応しています。お忙しい方や事務所に行く時間が取れない方もまずは当法人までお問い合わせください。
【相続放棄の注意点】
相続放棄をするにあたって、注意すべき点や見落としがちな点についてまとめていますので、横浜で相続放棄をお考えの方は参考にしてください。
【相続放棄はお任せください】
横浜で相続放棄を依頼する弁護士をお探しの方に向けて、相続放棄を得意とする弁護士が対応させていただくなど、当法人が選ばれる理由についてご説明しています。
【相談が初めての方もご安心ください】
ご相談中に気になる点や不安な点があったときには、お客様相談室にご連絡いただけますので、初めて弁護士に相談されるという方でも安心してご相談ください。
サイト内更新情報
【定期的に更新しています】
サイト内の情報は定期的に更新しています。最新のものはこちらからご確認いただけます。
【相続放棄なら弁護士へご相談ください】
相続放棄をお考えの方は当法人までご連絡ください。相続放棄を得意とする弁護士が、分からないことや注意すべきこと等、丁寧にご説明いたします。
【スタッフも丁寧に対応いたします】
こちらでご紹介させていただいているように、スタッフ一人ひとりが丁寧な対応を心がけています。相続放棄をお考えの方もまずはご連絡ください。
【横浜駅近くの事務所】
当法人の事務所はどれも駅近くにあり、横浜駅から徒歩圏内の場所にも事務所があります。詳しい所在地や地図などのアクセス情報はこちらからご覧いただくことができます。
【他の専門家との連携】
当法人は、必要に応じて他の専門家と連携できる体制を整えています。どのような専門家と連携しているか等、ご興味のある方はこちらもご覧ください。
横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセスについて
1 横浜駅に到着したら「きた東口A」から駅の外に出てください
当事務所に近い出口は「きた東口A」です。
「きた東口A」は、駅構内の「きた通路」にあり、JR北改札や京急線北改札口の近くです。
相鉄線や横浜市営地下鉄、東急東横線、みなとみらい線でお越しの方は、南北連絡通路を通って「きた通路」に向かってください。
2 歩道橋左側の道を線路に沿って進み、橋を渡ってください
「きた東口A」から駅の外に出ると、正面にベイクォーターウォーク歩道橋が見えます。
歩道橋の左側にある道を進みます。
3 橋を渡ったら右折し、交差点まで進んでください
国道1号線に突き当たる交差点の角にファミリーマートがあります。
4 交差点を左折し、国道1号線に沿って進んでください
左折したら、国道1号線沿いの歩道を進みます。
5 1つ目の交差点を渡り、さらに進むと到着です
交差点から少し先に、横浜金港町ビルがあります。
当事務所は7階にありますので、エレベーターでお越しください。
【お気軽にご連絡ください】
相続放棄については原則相談料無料でお受けしています。お気軽に相談をしていただけるかと思いますので、まずは電話やメールにてご連絡ください。
弁護士法人心が相続放棄を得意とする理由
1 担当分野制を設けていること
当法人では、担当分野制を設けており、各弁護士がそれぞれ担当する分野を決め、当該分野の事件を集中的に取り扱うという体制で日々業務を遂行しています。
担当分野を決めることで、選択と集中を図り、お客様へ提供するサービスのクオリティ向上を図っています。
あまり知られていないことですが、法律にはとても多くの分野が存在し、異なる法律分野の事件に対応するには、まったく別の知識や経験が必要とされます。
たとえば、相続放棄と交通事故とでは、手続きや請求の根拠となる法律が異なるだけでなく、争う相手の有無や、管轄の裁判所など、実務上も多くの点で異なります。
そのため、ひとりの弁護士があらゆる分野の法律に精通し、事件の対応にあたるということは、現実的には困難であると考えられます。
当法人では、相続放棄を担当する弁護士が在籍し、日々相続放棄の事件を多数取り扱うことで、豊富な知識、経験、ノウハウの蓄積に努めています。
さらに、複雑な事件や、難解な事案については、相続放棄を担当する複数の弁護士が知識、ノウハウを共有し、対応にあたることができます。
2 当法人の事務所の立地
相続放棄は、相続の開始(被相続人がお亡くなりになられたこと)を知った日から3か月という、とても短い期間内に行わなければならない手続きです。
相続放棄の期限が迫っておらず、法定単純承認事由が疑われる事情等もないケースにおいては、相続放棄を担当する弁護士が、郵送等で全国の相続人の方の相続放棄に対応することができます。
問題となるのは、相続放棄の期限が迫っている場合や、法定単純承認事由が存在する可能性がある事案で、こうしたものについては、早急な対応や相続人の方の詳しい状況の把握が必要となるため、ご来所いただく必要があります。
当法人の事務所は、様々な地域にあり、いずれも駅の近くに立地しています。
相続放棄をお考えの方の中には、お仕事をされている方も多くいらっしゃいます(経験上、相続放棄をすべきケースにおいては、相続人の方がそれほどお年を召していないことが多いです)。
そのような方であっても、お仕事帰り等に当法人の事務所にお立ち寄りいただきやすくなっておりますので、弁護士としっかり面談をし、円滑な相続放棄手続を進めていけるかと思います。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄のメリットとデメリットの概要
相続放棄のメリットとして、被相続人の債務を負担しなくてよくなることや、他の相続人と関わらなくて済むことなどが挙げられます。
デメリットは、相続財産を一切取得できないことや、相続放棄後にも相続財産の管理責任が発生する可能性があることです。
これらのメリット、デメリットは、相続放棄の持つ法的な効果に起因して発生するものです。
以下で詳しくご説明します。
2 相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになる
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果を有します。
感覚的には、相続財産に関しては、被相続人とは関係のない他人になるという効果があります。
相続放棄はこのような非常に強力な効果を有しており、一度行ってしまうと、極めて厳格な要件のもとでしか取り消すことができません。
そのため、相続放棄をするか否かについては、しっかり検討してから結論を出すことが大切です。
3 相続放棄のメリットについて
上で述べたとおり、相続放棄には、相続人ではなかったことになるという効果があり、この効果を踏まえた、実務上の最も大きなメリットは、相続債務の負担を免れることができることです。
被相続人にめぼしい財産がなく、貸金業者等から借金をしていたなど債務超過に陥っていた場合や、借金をしていた可能性がある場合に大きな恩恵を得ることができます。
相続放棄の効果は非常に大きいため、租税債務や損害賠償債務なども免れることができます。
その他のメリットとして、相続財産に関して、他の相続人と関わらずに済むことが挙げられます。
他の相続人との関係性が良好ではなかったり、相続人の中に大きなトラブルを生む者がいたりする場合、相続放棄をしてしまえば、一切関わらずに済みます。
4 相続放棄のデメリットについて
⑴ 相続財産を一切取得することができない
相続放棄を行うことで、相続人ではなかったことになることの裏返しとして発生する最も大きなデメリットは、相続財産を一切取得することができなくなることです。
もし、相続放棄をした後に相続財産が発見されたとしても、それを相続することはできません。
ただし、一般的には、被相続人が消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていた場合や、税金の滞納をしていた場合などは、相続財産になり得るものはとても少ないです。
⑵ 不動産の保存義務が残る可能性がある
また、相続人全員が相続放棄をし、相続人が不在となった場合、相続財産であった不動産の保存義務が残る可能性があります。
保存義務が残る場合はケースバイケースとなりますので、詳しくは弁護士へご相談ください。
相続放棄における弁護士の選び方
1 相続放棄に強い弁護士を選ぶことが大切です
相続放棄は原則として一発勝負の手続きであり、失敗が許されません。
相続放棄を依頼する弁護士を選ぶ際の大切なポイントは、相続放棄に強い弁護士であることです。
相続放棄を取り扱い分野としている弁護士であっても、必ずしも相続放棄を得意としているとは限りません。
実は法律には非常に多くの分野が存在し、ひとりの弁護士があらゆる法律分野について豊富な知識・経験・ノウハウ等を蓄積することは、現実的ではなく、相続放棄を取り扱い分野としていたとしても、多数の分野の事件を扱ううちのひとつであるにすぎないということもあるからです。
以下、相続放棄に強い弁護士に依頼するメリットと、相続放棄に強い弁護士の探し方について説明します。
2 相続放棄に強い弁護士に依頼するメリット
相続放棄は、その弁護士の経験の差で成否が変わり得る手続きといえます。
相続放棄は、原則的に一回しか行うことができないため、万が一相続放棄の申述が受理されなかったら、手続きをやり直すことはできません。
相続放棄の手続き自体はそれほど複雑ではありませんので、一見すると簡単に行えそうに見えます。
しかし、相続放棄をするにあたっては、申述書を裁判所に提出した後に、気を付けなければならない点がいくつかあります。
例えば、申述書の提出後、裁判所によっては申述人に対して質問状を送付することがあります。
質問状を送付する目的は、申述が真意によるものであるか、法定単純承認事由が存在していないか等を確認するためです。
この質問状に対して、申述書の内容に沿った適切な回答をすることができないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
回答をするべき内容は、申述人の方の状況によって変わりますので、ここでは経験に基づいた判断が必要とされます。
他の例として、被相続人の死亡後3か月以上経過しているような例外的事案も挙げられます。
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合、熟慮期間を渡過してしまっていると判断される可能性があります。
そこで、「相続の開始を知った」のは申述の3か月以内であることを、申述書等で適切に裁判所に説明していく必要があります。
被相続人の死亡後3か月以上経過してからの相続放棄の申述となった事情は、人により異なります。
このような場合も、相続放棄の経験に基づいた、臨機応変な対応ができる能力が求められます。
相続放棄に強い弁護士であれば、その分の経験も積んでいますので、依頼するメリットがあるといえます。
3 相続放棄に強い弁護士の探し方
相続放棄に強いかどうかを判断するポイントのひとつとして、その弁護士が今までに扱ってきた相続放棄案件の数が挙げられます。
相続放棄をするに至った事情は、申述人の方によって大きく異なります。
特に、例外的なケースについては、相続放棄の案件を多く扱っているほど経験が蓄積されます。
そこで、相続放棄に強い弁護士を探す際には、相続放棄を集中的に扱っているのかどうか、年間で何件の相続放棄を扱ってきたか等に注目するとよいでしょう。
事務所のホームページで取扱件数を確認したり、無料相談を利用して実際に弁護士と話してみるのもよいかと思います。
相続放棄を弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違い
1 相続放棄に携わることができるのはどのような専門家か
相続放棄の手続きに携わることのできる専門家としては、弁護士と司法書士がいます。
なお、相続放棄は裁判所を通じて行う手続きとなりますので、行政書士が代行することはできません。
では、弁護士と司法書士について、相続放棄における違いをご説明します。
2 弁護士の代理権限に制限はない
弁護士は法律と裁判所対応のスペシャリストであり、法律上も、相続放棄における代理権限には一切の制限がありません。
そのため、相続放棄のための必要資料の取り寄せから裁判所の対応など、最初から最後まで任せることができます。
例えば、相続放棄の申述後、裁判所から質問状が送られてくることがありますが、その場合の対応も弁護士に任せることができるため、安心です。
3 司法書士の権限
一方、司法書士の業務は、あくまで手続きの「代行」となります。
そのため、相続放棄の手続きのための書類の作成を依頼することはできますが、書類の署名・捺印は相続人自身のものである必要があります。
また、裁判所の対応も相続人自身が行う必要があり、裁判所から照会を求められた場合は、相続人自身が回答を行わなければなりません。
4 相続放棄をするかしないかの相談は弁護士が長けている
また、そもそも相続放棄をするかしないかで迷っているという方もいらっしゃいます。
この場合、単なる手続きの代行にとどまらず、相続放棄することのメリットや相続した場合の法律上の問題点、他の相続人と紛争になる可能性など、実質的な中身を検討することが必須になります。
そうすると、最初から法律の専門家である弁護士に相談いただいた方がよいケースも少なくありません。
5 相続放棄するか迷っている方は当法人に相談を
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が手続きを最初から最後までサポートさせていただきます。
また、手続きのサポートだけでなく、相続放棄に関連する問題、例えば、遺品の処理や亡くなった方の借金の督促への対応などについても、アドバイスやサポートをさせていただくことが可能です。
相続放棄をお考えの方はもちろん、まだ迷っているという方でも、まずはお気軽にご相談ください。
ご事情をお伺いした上で、相続放棄をすべきか、放棄することによる問題点はないか等を検討し、対応についてアドバイスをさせていただきます。
横浜駅から徒歩圏内に事務所があり、ご相談にお越しいただく際も便利な立地です。
また、お電話でのご相談も受け付けておりますので、まずは当法人にお問い合わせください。
相続放棄にかかる期間はどれくらいか
1 相続放棄は3か月以内に行わないといけない
相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に裁判所に申し立てを行わないといけません。
もしこの期間を過ぎてしまうと、相続放棄をすることはできなくなってしまい、被相続人に多くの負債があった場合は、大きな負担が降りかかってくることになります。
そのため、相続放棄の手続きは速やかに進めていく必要があります。
2 相続放棄の準備に必要な期間
⑴ 書類の収集
相続放棄を行うためには、いくつかの書類が必要になります。
どのような書類かというと、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続放棄の申立てを行う相続人自身の戸籍謄本などです。
亡くなった方が兄弟であったり祖父母であったりすると、収集しなければいけない戸籍謄本類が増えることもあります。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市町村から取得することができます。
ただ、遠方の市町村だったりすると、郵送でのやりとりが必要になるなど予想以上に時間がかかることがあります。
また、そもそも亡くなった方の本籍地が分からないということも多く、その場合は順番に戸籍をたどって調べないといけないことになります。
これらの書類の収集について、弁護士であれば、職務上請求という手続きにより直接市町村から戸籍を取り付けることができ、スピーディーに書類を収集することが可能となります。
⑵ 相続放棄申述書の作成と裁判所への提出
必要な書類をそろえた上で、裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
申述書には被相続人に関する情報や財産の状況、相続の開始を知った日などを記入します。
この記載に誤りがあると、最悪の場合相続放棄が認められないという自体が生じることもありますので、不備のないように作成しなければなりません。
申述書の作成についても、相続放棄を得意とする弁護士に依頼すれば、正確かつスピーディーに作成をしてくれるかと思います。
⑶ 弁護士に依頼した場合にかかる時間
これらの相続放棄の準備を弁護士に依頼した場合にかかる時間について、戸籍謄本類の収集にかかる時間次第なのでケースバイケースではありますが、およそ1週間から1か月程度で裁判所の提出まで完了することが多いです。
3 裁判所に相続放棄が受理されるまでの期間
裁判所に相続放棄申述書が提出されたら、裁判所が内容を審査します。
場合によっては、質問状や紹介状が送られてきて回答を求められることがあります。
裁判所の審査は概ね2週間~1か月程度かかることが多いです。
無事相続放棄が認められたら、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、手続きが完了します。
4 相続放棄の手続きは弁護士に相談を
相続放棄には期限があり、できるだけ早く準備と手続きを進めていくことが大事です。
一方で、期限が迫っているからと慌てて手続きを行った結果、書類に不備があったりすると、裁判所に却下されて相続放棄ができなくなるという危険もあります。
迅速かつ正確に相続放棄を完了するためには、相続放棄に精通する弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄は自分で行わずに弁護士に依頼した方がよいのか
1 相続放棄の手続きは自分でもできるのか
法律上、相続放棄の申立ては、相続人本人であれば弁護士等の専門家に依頼しなくても行うことは可能です。
必要な書類についても、相続人本人であれば、ご自分で集めたりすることは必ずしも不可能ではありません。
ただし、相続放棄を行うには注意すべき点も多く、慎重に進めないといけない手続きとなりますので、弁護士に依頼した方がよいといえます。
以降で、相続放棄の注意点や、弁護士に依頼するメリットについてご説明いたします。
2 相続放棄の注意点
⑴ 相続放棄はやり直しができない
相続放棄は1回限りの手続きなので、ミスがあって相続放棄が認められなかった場合、被相続人の債務を背負うこととなってしまいます。
提出書類の不備だけでなく、提出した後も裁判所から質問や照会を求められることがあり、この際に対応を誤ると相続放棄ができなくなってしまうおそれもあります。
そのため、万が一にもミスが許されないシビアな手続きとなります。
⑵ 相続放棄には期限がある
相続放棄は、原則として被相続人の死亡を知った時から3か月以内に行う必要があります。
しかし、必要な資料を揃えたり、申立書類の書き方を調べたりしているうちに3か月という期間はすぐ経過してしまい、間に合わなくなってしまうことも考えられます。
例えば、相続放棄の申立てには、相続放棄する方自身や亡くなった方の戸籍謄本が必要となりますが、お近くの市役所ですべて収集できるとは限らず、遠方の市役所に連絡して取り付ける必要が出てくる場合も多く、思いがけず時間がかかってしまうことがあります。
3 弁護士に依頼するメリット
弁護士は、法律の専門家であり、裁判所対応のスペシャリストです。
一般の方で相続放棄を何度も経験している方は多くないと思いますが、相続放棄を数多く取り扱っている経験豊富な弁護士であれば、正確かつスピーディに手続きを進めることが可能です。
4 相続放棄の相談は当法人まで
当法人では、相続放棄を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
相続放棄は時間制限があり、また、ご自身が気付いていないような注意点があることもあります。
相続放棄を弁護士に依頼するか迷っているという方でも、まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄の必要書類(被相続人の最後の住所地を示す書類)
1 相続放棄手続きの際に提出する書類
相続放棄の際に裁判所に提出する書類は、相続放棄申述書のほか、被相続人の死亡の記載のある戸籍が必要になります。
相続人が直系尊属や兄弟姉妹の場合は、出生から死亡までの連続した戸籍等が必要になります。
さらに、相続放棄の手続きを行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるため、被相続人の最後の住所地を証明するための資料として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を提出しなければなりません。
他には、被相続人死亡から3か月以上経過しているなど、事案によって、事情を説明するための資料を添付することもあります。
このように、相続放棄をするためには様々な書類を集めなければなりませんが、ここでは特に、被相続人の最後の住所地を証明するための書類について、解説いたします。
2 被相続人が5年以上前に亡くなっている場合
⑴ 住民票除票または戸籍の附票が入手できないとき
あまり多くはないケースですが、相続放棄の手続きをする時点で、被相続人が死亡してから5年以上経過していることがあります。
このような場合、相続放棄手続きの際に必要な住民票除票または戸籍の附票が手に入らないことがあります。
なぜなら、住民票除票と戸籍の附票は、被相続人が死亡してから5年以上経過している場合、廃棄されてしまうことがあるためです。
その場合、被相続人の本籍地を管轄する法務局から、死亡届の記載事項証明書というものを取得しなければなりません。
⑵ 死亡届の記載事項証明書の発行について
もっとも、死亡届の記載事項証明書は、無条件に発行してもらえるものではなく、発行を求める理由について、資料を用いて説明しなければなりません。
死亡届の記載事項証明書を発行してもらうには、まず相続放棄の手続きの際に、被相続人の死亡地等の裁判所へ相続放棄の書類一式を提出するとともに、裁判所から業務連絡書面を発行してもらいます。
業務連絡書面には、住民票除票または戸籍の附票が廃棄されていることから、死亡届の記載事項証明書の提出を支持する旨を記載してもらいます。
この裁判所の業務連絡を法務局に提出し、法務局が許可した場合、死亡届の記載事項証明書を発行してもらえるようになります。
相続放棄に関する生前対策
1 相続放棄と被相続人の財産
一般論として、相続放棄をすると、被相続人の財産を一切取得することができなくなりますが、同時に被相続人の負債も一切負わずに済みます。
相続債務からまぬがれることができるという点は、相続放棄の大きな利点の一つです。
ところが、相続財産に関しては複雑な問題があり、相続放棄をして財産を取得しなかった場合であっても、放棄時に相続財産を占有していたときには、その保存義務を負うことになるケースがあります。
預貯金のような金銭債権はあまり問題になりませんが、不動産(特に建物)、自動車、賃借権(自宅や駐車場)、賃借物件内の残置物については、大きな問題が生じる可能性があります。
2 相続財産に関する問題と生前対策
相続財産に関しては、相続放棄後に次のような問題が生じます。
まず、建物については、放置すると老朽化により、倒壊等の危険が生じます。
保存義務の及ぶ範囲は必ずしも明確にはなっていませんが、倒壊等により他者に被害が生じた場合、何らかの形で責任を追及される可能性があります。
自動車も、賃借している駐車場など、他者の土地上に放置しておくと、オイルやガソリンなどによる被害が生じる可能性があります。
自宅や駐車場の賃借権については、財産的価値が高いため、相続放棄をした相続人が解除をしてしまうと、法定単純承認事由に該当し、相続放棄に支障が出る可能性も否めません。
そのため、賃貸人(大家等)に一方的に法定解除してもらうほかありません。
また、賃借物件内に被相続人の残置物がある場合、原則としてこれらは撤去できない(法定単純承認事由に該当する可能性がある)ものの、撤去しないと賃貸人との間でトラブルになることがあります。
そのため、もし被相続人となる方がご存命のうちから相続放棄をすることを決めていて、財産を受け渡す人物が存在しない場合、可能な限り、建物は取り壊すか譲渡し、自動車は廃車または譲渡し、賃貸借契約は解約しておくなどの対策をとっておくことが大切です。
被相続人死亡から3か月以上経っていた場合の相続放棄
1 相続放棄はいつまでに行えばよいか
相続放棄の申述の期限は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
被相続人死亡日から3か月ではないことに留意しましょう。
相続の開始を知った日とは、被相続人が死亡したことと、ご自身がその相続人であることを知った日です。
そのため、理論上は、被相続人死亡日が何十年も前であったとしても、つい最近被相続人が亡くなったことと、ご自身が相続人であることを知ったのであれば、相続放棄はできます。
もっとも、一般論として、相続の開始は、被相続人死亡日またはその日から数日後程度で知ると考えられています。
そのため、事実上は、被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄を行うことが原則となっていると考えられます。
2 被相続人がお亡くなりになってから3か月以上経っていたら
被相続人死亡日から3か月以上経過した後になって、被相続人が死亡したことや、ご自身が相続人であることを知るというケースもあります。
よくあるのは、何年も前から没交渉であった被相続人が死亡し、被相続人の債権者等が相続人を調べて、書面等で連絡をしてくるというケースです。
この場合、債権者等からの連絡を受け取った時には、すでに被相続人死亡から3か月以上経過していることがほとんどです。
このようなケースでは、被相続人死亡から3か月以上経過した後になって相続放棄の手続きをせざるを得なかった理由を、しっかりと裁判所へ説明する必要があります。
具体的には、被相続人の死亡等を知る原因となった書面(債権者からの通知等)を資料として提出し、被相続人の死亡等を知った日を客観的に明らかにするとともに、それまで被相続人の死亡等を知り得なかった理由も疎明していく必要があります。
被相続人がかなり前に亡くなっている場合の相続放棄について、こちらでも解説していますので、ご参照ください。
相続放棄の手続きの際、適切な説明をするために、弁護士がお力になれる部分も多くあるかと思います。
被相続人死亡から3か月以上経過している場合、もう相続放棄はできないとあきらめてしまわずに、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承りますので、安心してご相談いただければと思います。
親族と没交渉で相続放棄をお考えの方へ
1 被相続人と疎遠な場合の相続放棄
長い間ご家族と疎遠になってしまっているという状態では、ご家族の方の死亡を知ることが難しいというケースがあります。
例えば、10年以上前にご両親が離婚され、片方の親に引き取られた後、もう片方の親とは完全に没交渉であった場合や、何らかの理由で家族との関係が悪化し、家出をした後は一切連絡を絶たれていた場合などのケースです。
このような状況の場合、被相続人が亡くなってから、ある程度の時間が経過してから、被相続人死亡を知るということがよくあります。
さらに、疎遠であるが故に相続放棄を検討されるケースも多くあります。
被相続人の死から時間が経過している場合は、相続放棄の手続きにも影響が出てくる可能性がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。
2 没交渉であった被相続人死亡の連絡はどのようにしてなされるか
被相続人と疎遠で、ご家族の方が誰も連絡を取ることができなくなっていたようなケースにおいては、ほとんどの場合、市町村か被相続人の債権者からの連絡によって、被相続人の死亡を知るということが多いです。
被相続人が貸金業者や金融機関に対して債務を有していた場合、貸金業者や金融機関は、債権回収を弁護士等に依頼し、相続人及びその住所を調査します。
そして、相続人に対して支払い請求をします。
被相続人が生活保護を受けていた場合、市町村の生活支援課などから、ケースワーカー等が預かっていた物品の返還のために連絡がなされたり、死亡前後に振込まれた生活保護費の返還を求めるために連絡がなされたりすることがあります。
被相続人が不動産を有していた場合は、市町村の租税関係部門から、固定資産税の支払いを相続人に求めたり、その前提として、相続人代表者の選任届を提出するよう求めてきたりすることがあります。
市町村は、戸籍謄本類や住民票を保有している立場であるので、相続人の存在及びその住所を調査することができるため、被相続人死亡からある程度時間が経過すると、相続人に対して連絡がなされる形になります。
3 相続放棄の意向確認に関する書類が送付されることも
債権者による連絡、市町村による連絡、いずれの場合においても、意向確認に関する書類が同封されていることがあります。
これは、相続放棄を既にしているか、またはこれから相続放棄をする予定であるかを確認するものです。
債権者や市町村も、相続人が相続放棄をすることは予想がつくため、効率化のためにあらかじめ確認するのです。
このような書類が届いてはじめて自身が相続人であることを知るというケースもあります。
書類への回答方法や、今後の相続放棄手続きについてなど、ご不安なことがありましたら、お気軽に弁護士へご相談ください。
他の相続人から相続手続きを急かされている方へ
1 相続の発生と相続財産
被相続人がお亡くなりになると、相続が発生します。
相続人が複数いるときは、多くの場合、被相続人に属していた財産(相続財産)を、相続人同士で分割することになります。
誰がどの財産を相続するか、分割方法が決まらないと、不動産の登記名義を移転したり、預貯金等の解約・名義変更をしたりすることができないため、極力早く分割手続きを済ませたいというのが一般的な心理であると考えられます。
2 相続放棄の熟慮期間
一方で相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行うものとされています。
この期間を、一般的に熟慮期間と呼ぶことがあります。
つまり、相続の開始を知った日から3か月間は、相続放棄をするか否かを検討する期間としているわけです。
3 相続放棄と相続財産の分割手続きとの関係
ご自身は相続放棄をしたいと思っていたとしても、他の相続人は相続放棄をする気がなく、むしろ早く相続財産を取得したいと考えていることがあります。
その際、1で述べたような事情から、他の相続人が、遺産分割協議書に早く署名・押印をするよう求めてくることもあります。
これに応じてしまうと、法定単純承認事由に該当する可能性があり、相続放棄が認められなくなってしまうこともあるため、相続放棄を予定しているのであれば、これに応じるべきではありません。
このような場合、一刻も早く相続放棄手続きを行うことが大切です。
相続放棄の手続きは、特段問題のあるケースでなければ、準備に1か月程度、相続放棄申述書を提出してから受理通知書が発行されるまで1か月程度です。
まずはこのスケジュール感を、他の相続人に伝えておき、自身が相続人ではなくなるまでに要する時間の目途を認識してもらうことが大切です。
そして、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されたら、この写しか、または相続放棄申述受理証明書を、他の相続人に渡してあげることで、他の相続人は相続財産の分割手続きを円滑に進めることができるようになります。
相続放棄をする場面
1 どのような理由で相続放棄をしても問題はない
相続放棄は、家庭裁判所に対し、相続放棄申述書という書類と付属資料を提出することでできる手続きです。
相続放棄申述には、被相続人や申述人(相続人)の情報や、相続放棄をする理由を書きます。
通常、法的な手続きには要件が必要とされます。
相続放棄の場合、被相続人が亡くなったこと、申述人が相続人であるなどが要件となりますが、理由は要件ではありません。
相続放棄申述書には相続放棄をする理由を書きますが、これは事実上の事情を裁判所に説明するためのものです。
実際には、申述人自身の意思で行う限り、相続放棄はどのような理由でもよいということになります。
以降では、実務面においてよくあるケースをご紹介します。
2 被相続人に借金がある、またはその可能性がある
経験上、相続放棄を希望される方の理由の大半は、被相続人に借金があるというものです。
より正確には、被相続人に借金があることが分かっているが、どこにどのくらい借りているかが計り知れないというケースです。
何年も後になって多額の支払いを求められるかもしれないという不安を解消するため、相続放棄を希望される方は非常に多いです。
相続放棄をすれば、法的には、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、あとから借金の存在が発覚しても、一切返済する義務は負わないで済みます。
3 家族と疎遠、不仲である
何らかのご事情で、ご家族と疎遠になっている、あるいは関係を悪くされてしまったため、相続にかかわりたくないという方もいらっしゃいます。
ご両親が離婚され、片方の親とは何年、何十年と没交渉であったという方もいらっしゃいます。
家出をされ、そのまま10年以上も家族と連絡を取らずじまいという方もいらっしゃいます。
被相続人が亡くなったとしても、財産状況が不明であるどころか、顔すらよく知らないということもあります。
亡くなった場所も遠く離れた場所であったりもします。
このような場合、関与することを回避するために、相続放棄をするということがあります。
相続放棄における裁判所とのやりとり
1 裁判所から質問されることもある
相続放棄は、裁判所に対して必要な書類を提出して行う手続きです。
具体的には、相続放棄申述書を作成し、附属書類である戸籍謄本類等を収集します。
そして、収入印紙や予納郵券を付けて、裁判所にこれらの書類等を提出します。
これによって、相続放棄の手続が開始されます。
なお、この時点で、相続放棄の申述期限の問題はクリアとなります。
しかし、この相続放棄申述書等が提出された段階では、あくまでも裁判所による審査が開始されるのみであり、相続放棄の手続きが完了するわけではないことに注意が必要です。
相続放棄手続き後、裁判所は、必要に応じて、申述人に対し質問状を送付することがあります。
このことはあまり知られていないので、もしご自身で相続放棄手続きを行うことを検討している場合には気を付ける必要があります。
質問状への回答の結果、裁判所が特に問題がないと判断すれば、相続放棄申述受理通知書が発行され、無事に相続放棄手続きは終了となります。
しかし回答次第では、相続放棄が認められなくなる可能性があるため、質問状への回答は慎重さが求められます。
2 なぜ裁判所から質問がなされるか
相続放棄は、はじめから相続人ではなくなるという法的効果を有する、きわめて強力な手続きです。
言い換えれば、相続する権利の全てを失うというものです。
そのため、相続財産を独り占めしたい相続人が、申述人になりすまして相続放棄の手続きを行ったり、申述人に相続放棄を強要したりする可能性があります。
また、相続財産を先にお金に換えて自分のものにしてしまい、その後相続放棄を行って債務だけは免れようと考えてしまう相続人が出てくる可能性もあります。
裁判所は、このようなことがないかを確認するため、相続放棄を認めるか否かを判断するにあたり、質問状を送付することがあるのです。
相続放棄はいつまでに行わなければならないか
1 相続放棄には期限が存在する
相続放棄の法的効果は、初めから相続人でなかったことになることです。
つまり、被相続人の相続財産を相続する権利の一切を失うという、非常に強力な効果を有しています。
そして、原則として、相続放棄が受理された後は、元に戻すことはできません。
もっとも、相続が発生したことを知ったとしても、被相続人の財産状況が不明であったりなど、相続放棄をするべきか否かをすぐには判断できなかったりすることもあります。
そのため、相続放棄には猶予期間が設けられています。
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日」から3か月間であり、この期間は、「相続放棄の熟慮期間」と呼ばれます。
この相続放棄の期限の起算点は、あくまでも相続の開始を「知った日」であり、相続が開始(被相続人が死亡)してから3か月以内ではないことが重要なポイントです。
相続の開始を知った日について、以下、具体例を説明します。
2 被相続人がお亡くなりになられた当日に知った場合
被相続人を看取ったなど、被相続人がお亡くなりなられた日に、被相続人死亡を知った場合は、被相続人の死亡日に相続の開始を知ったことになります。
そのため、この場合は被相続人の死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となり、たいていの方はこちらに当てはまるかと思います。
3 被相続人死亡の通知を受けた場合
様々な理由により、被相続人が亡くなった後、しばらくしてからその死亡を知るケースがあります。
例えば、被相続人が一人で暮らしていて孤独死していた場合、近所の人や大家さん等が発見し、警察へ通報するということがあります。
このような場合、警察から相続人に連絡が入ることがあります。
身元がはっきりしていれば、この日を以て相続の開始を知った日となります。
死亡後時間が経過していて、ご遺体の損傷が激しい場合、DNA鑑定などをしないと身元が判明しないことがあります。
この場合は、身元が判明した連絡を受けた日を以て、相続の開始を知った日とします。
他には、被相続人が生活保護を受けていて死亡した場合,市役所等から相続人へ連絡が入ることがあります。
固定資産税などの税金を滞納していた場合も同様です。
被相続人が貸金業者から借金をしていた場合,貸金業者から相続人へ連絡がなされることもあります。
これらの連絡は、被相続人死亡からある程度時間が経った後になされることが多く、その場合には、これらの連絡を受けた日が熟慮期間の起算点となります。
4 先順位の相続人が相続放棄した旨の連絡を受けた場合
法律上、相続には順位が定められており、被相続人の子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順に相続が発生します。
先順位の相続人がいないか、または全員が相続放棄をするまでは、次の順位の相続人は相続人にはなりません。
相続放棄は相続人でなければできない手続なので、先順位の相続人が相続放棄をしない限り、次の順位の相続人も相続放棄のしようがありません。
そのため、先順位の相続人が相続放棄をした後、先順位相続人本人やその代理人等から相続放棄をした旨の連絡を受けたときに、初めて相続の開始を知ったことになります。
この場合は、連絡を受けた日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。
相続放棄を行う場所
1 相続放棄手続きの書類の提出先は家庭裁判所
相続放棄の手続きは、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等の添付書類を家庭裁判所に提出することで行います。
裁判所というと、いわゆる刑事事件などを扱う地方裁判所を想像するかと思いますが、相続や離婚等の家事事件を専門に扱う家庭裁判所というものが存在します。
家庭裁判所は、地方裁判所と併設していることが多く、支部もあります。
相続放棄の書類は、家庭裁判所の窓口へ直接持ち込むか、郵送するかのいずれかとなります。
後述する管轄裁判所が近くにある場合は直接持ち込んでもよいですが、場合によっては遠方になりますので、そのようなときは郵送することが得策です。
2 どこの家庭裁判所に提出するのか
⑴ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、どこでもよいわけではありません。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。
ご自分の住所地あるいは相続人の住所地ではないことに注意が必要です。
⑵ 被相続人の最後の住所地とは
では、被相続人の最後の住所地とは、どの住所をいうのでしょうか。
ここでいう被相続人の最後の住所地は、実際に住んでいた場所ではありません。
被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記されている住所のことです。
もちろん、多くの場合は住民票除票または戸籍の附票に記された住所と、実際に住んでいた場所は一致します。
住民票除票または戸籍の附票は、相続放棄申述書とともに、家庭裁判所へ提出しなければならない資料となっています。
これによって、家庭裁判所に対し、被相続人の最後の住所地を証明します。
⑶ 被相続人の最後の住所地が分からない場合
手続きを行う家庭裁判所を確定するため、住民票除票または戸籍の附票を取得する際はコツがあります。
基本的に、被相続人の住民票住所が正確に分かっていない場合は、戸籍附票の方が早く取得できます。
戸籍の附票は、被相続人の住所の履歴が記載されている書面であり、最後の住所地を証明することができます。
相続人の戸籍から被相続人の戸籍を辿り、被相続人の死亡の記載のある戸籍を有している市町村に対して、同時に戸籍の附票を請求することで最後の住所地が分かります。
被相続人の最後の住所地が分かりましたら、その住所地が属している市町村を管轄する家庭裁判所(およびその支部)を調べます。
裁判所のホームページ上に、管轄の家庭裁判所(またはその支部)が記載されていますので、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認することができます。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
相続放棄手続きにおける戸籍謄本類の集め方
1 相続放棄の際は戸籍謄本類が必要
相続放棄の手続きは、裁判所で行います。
相続放棄を裁判所へ申述する際は、相続放棄申述書という書類を作成するとともに、被相続人や相続人の戸籍謄本類を添付しなければなりません。
ここでは、添付する戸籍謄本類の集め方についてご説明いたします。
2 戸籍謄本類の集め方
⑴ 被相続人の子、または配偶者が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)、相続放棄をしようとしている相続人の戸籍謄本、被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票が必要です。
被相続人や、相続人の本籍地がいずれも判明している場合は、戸籍謄本は本籍地のある市町村の市役所等で取得することができます。
被相続人の本籍地が分からない場合は、相続人の戸籍謄本を取得し、従前戸籍欄を見ることで、判明します。
なお、配偶者の場合や、被相続人の戸籍から抜けていない子の場合は、被相続人の除籍謄本を取得することで、自身の戸籍謄本も兼ねることができます。
相続人の本籍地が分からない場合は、本籍地の省略のない住民票を取得することで、本籍地を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が判明している場合は、その住所地のある市町村において、住民票の除票を取得できます。
なお、戸籍の附票にも被相続人の最後の住所地が記載されており、これは除籍謄本がある市町村で取得できますので、除籍謄本を請求する際に一緒に請求することをおすすめします。
⑵ 被相続人の兄弟が相続放棄をする場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)、相続放棄をしようとしている相続人の戸籍謄本、被相続人の最後の住所地が示された住民票除票または戸籍の附票に加え、被相続人の出生から死亡前までの連続した戸籍謄本が必要になります。
最後の、被相続人の出生から死亡前までの連続した戸籍謄本を取得するのは、場合によってはかなり大変です。
古い形式の戸籍謄本の取り寄せが必要になる場合もあり、慣れない方にとっては古い形式の戸籍謄本を解読するだけでも大変です。
また、引っ越しや離婚、再婚などの事情により、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合、戸籍謄本を解読しながら複数の市町村へ戸籍謄本の発行を依頼しなければなりません。
複数の市町村に戸籍謄本の請求をする際は非常に時間を要することがあり、申述期限の渡過をしないように細心の注意が必要です。
相続放棄をしてよいかお悩みの場合
1 遺産分割協議中に相続放棄をしたくなることがある
被相続人の方がお亡くなりになり、もともとは財産等を相続するつもりでいたとしても、さまざまなご事情により遺産分割協議を開始した後になってから、やはり相続放棄を検討しようと思うケースもあるかと思います。
実務上よくあるケースとしては、主に次の2つが挙げられます。
⑴ 相続財産調査の過程で多額の債務が判明した
遺産分割協議は、どの相続人がどの相続財産を取得するかを決める行為ですので、その前提として、相続財産の調査を行う必要があります。
遺品の整理をしていたり、金融機関に対して預貯金や有価証券の有無等の問合せをしたりしていく中で、プラスの財産を上回るほどの多額の相続債務が判明するということがあります。
被相続人が自営業者であった場合には、複数の金融機関や貸金業者から事業用の借入れを行っていることがあるほか、未払いの買掛金があったり、知人の連帯保証人になっているということもあり、負債は複雑かつ多額に及ぶことがあります。
被相続人が株式会社などの法人の経営者(代表者)であった場合には、法人が多額の負債を負っているうえ、法人の保証人になっていることもあります。
相続債務の方が大きく、相続しないことで経済的合理性を見いだせる場合には、相続放棄を選択するという流れになります。
相続財産が多くなく、かつどのくらいの債務が潜んでいるかが正確にはわからないという場合にも、相続放棄を選択することがあります。
ここで、相続放棄を選択しようとする際には、注意すべきことが2点あります。
1つは、原則として預貯金等の財産を処分(使用したり、廃棄したりすること)しないことです。
葬儀費など、一部例外はありますが、相続財産を処分してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。
もう1つは、後述するとおり、遺産分割協議を成立させてはならないということです。
遺産分割協議も相続財産の処分に該当する行為であるとされているため、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
⑵ 遺産分割協議中に他の相続人とのトラブルに発展した
遺産分割協議は、しばしば紛争に発展します。
相続人にはそれぞれの事情があることもありますし、財産を目の前にして通常のような判断ができなくなってしまうこともあります。
その結果、財産を独り占めしたい、または大部分を取得したいという意思で過激な行動をとる相続人が現れることがあります。
遺産分割協議を終えればそれなりの財産を取得できる見込みであったとしても、このような相続人がいると、遺産分割協議が成立するまで何年かかるか(場合によっては何十年)分かりませんし、その間嫌がらせや攻撃を受け続けるかもしれません。
このような場合、相続放棄を選択してしまうという方法も考えられます。
相続放棄をすると、財産は取得できなくなりますが、相続債務が存在していても、その負債を負うことにはなりません。
また、相続放棄をした場合は、法的にはじめから相続人でなかったことになります。
そのため、遺産分割協議に関与することはなくなり、過激な行動をとる相続人とかかわる必要もなくなります。
また、相続債務に関する何らかの負担を求められても、法的に関与しえないという反論ができます。
2 相続放棄をする場合、遺産分割協議を成立させてはいけない
遺産分割協議を成立させてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなります。
遺産分割協議は相続財産を取得する意思の現れであるとされていますので、法定単純承認事由に該当する行為となるためです。
万が一、遺産分割協議中に相続放棄せざるを得ない状況になってしまった場合には、この点に注意し、他の相続人に対して事情を説明したうえで遺産分割協議を一旦停止する必要があります。
相続放棄をいつ始めればよいか分からない方へ
1 相続放棄は被相続人の生前にはできない
ときおり、被相続人となる方がまだご存命の段階において、相続放棄をしたい、あるいは他の相続人に相続放棄をさせたいというご相談を受けることがあります。
結論から申しますと、生前の相続放棄はできません。
被相続人となる方がご存命のうちから、すでに相続放棄をすることを決定している場合には、被相続人がお亡くなりになったらすぐに相続放棄の手続きに移れるよう準備をしておくことまでにとどまります。
なお、生前の相続放棄とは別に、混同されやすい制度として、遺留分の放棄というものがあり、こちらは被相続人となる方の生前に行うこともできます。
ただし、裁判所による許可が必要であり、許可要件も厳格です。
2 相続放棄ができる期間は決まっています
相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。
「相続の開始があったことを知った時」というのは「相続の開始」があった時と、これを「知った」時の2つに分けて考えられます。
⑴ 「相続の開始」はいつか
まず、「相続の開始」についてご説明します。
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
つまり、相続放棄は被相続人が死亡しない限りは行えないということになります。
そのため、上述の生前の相続放棄はできないということになります。
⑵ 相続の開始があったことを知った時とは
次に、相続の開始があったことを「知った」という点です。
一般的には、被相続人の死亡を看取ったり、死亡から数日中に死亡したことを知らされたりするので、当日中または数日中に被相続人の死亡を知ることが多いです。
その場合、「相続の開始」と相続の開始があったことを知った時が大きくずれることはありません。
しかし、様々な事情から被相続人と疎遠になっており、連絡もほとんど取り合っていなかったり、そもそも被相続人の住所も連絡先も分からなかったりするという状況の方もいらっしゃいます。
そのような場合、被相続人の死亡日よりもだいぶ後になって(1年以上後になることもあります)、被相続人が死亡したという事実を知るということがあります。
知るきっかけとして、例えば、債権者や市役所等からの通知で亡くなったことを知るというケースが多いです。
このケースにおいては、通知を読んだことで被相続人死亡を「知った」ことになり、読んだ日から3か月以内に相続放棄を行うことができます。
被相続人の債務にお悩みの方へ
1 被相続人の債務も相続財産となる
相続財産には、被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、被相続人の借金等の負債も含まれます。
負債が金銭債務の場合、相続人においては、法定相続割合に応じて相続されます。
債権者側からみると、相続人に対して、その法定相続割合分の請求ができるということになります。
2 債権者からの連絡
被相続人が貸金業者や金融機関等から借金等をしていた場合、相続人に対して支払いを要求する書面または電話での連絡が入ることがあります。
貸金業者や金融機関側において、被相続人が亡くなったことを知らない場合は、被相続人名義の請求書を送付してきたり、被相続人の電話に連絡をしてきたりすることもあります。
3 被相続人の債務の状況調査
被相続人の債権者から連絡があったとしても、その債務が相続債務の全てとは限りません。
債務の全体像を把握するためには、CICやJICCといった信用情報機関に対して照会を行います。
これにより、どの債権者に対し、どの程度の負債を抱えているかが分かります。
ただし、この方法では、個人やヤミ金に対する負債がある場合には把握できませんので、注意が必要です。
4 相続放棄という対応
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
すなわち、相続放棄によって相続債務を弁済する必要がなくなります。
相続放棄をすることを決定し、手続きに着手をしたら、債権者へ連絡をして、相続放棄を予定している旨を伝えることが得策です。
全く連絡をしないでいると、債権者側からすると逃げられるのではないかと感じるため、場合によっては訴訟等を起こされる可能性もあります。
債権者に連絡をするのが怖いという場合は、相続放棄を弁護士に依頼し、弁護士を通じて相続放棄に着手している旨を伝えてもらうという手もあります。
貸金業者や金融機関もプロですので、弁護士から相続放棄をする旨の連絡が入った場合、通常であれば余分な労力を注いでまで支払い請求を続けることはしません。
相続放棄は極めて強力な手続きであり、法定単純承認事由が存在する場合でなければ、債権の回収はほぼ不可能であることを債権者側も十分に知っているためです。
相続放棄の手続きの流れ
1 法律上の相続放棄と事実上の相続放棄の違い
法律上の用語でいう相続放棄は、所定の期間内に、必要な書類を作成・収集のうえ、裁判所に対して相続放棄申述の手続きを行うことで実現します。
相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の借金などの債務を受け継がなくてもよくなります。
一方、法律上の相続放棄に対応する概念として、事実上の相続放棄というものがあります。
これは、相続人間で相続財産を取得しない旨の意思表示をすることです。
しかしながら事実上の相続放棄は、相続債務については免れることができないという点で、法律上の相続放棄と大きく異なります。
2 相続放棄の手続きに必要な書類と提出方法
相続放棄の手続きの大まかな流れとしては、相続の開始を知った日から3か月以内に、次の書類を作成・収集し、管轄の家庭裁判所に提出します。
⑴ 必要書類
①相続放棄申述書
②被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)
②兄弟相続の場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④被相続人の住民票除票または戸籍附票
そのほか、裁判所へ納める収入印紙や予納郵券も手配しておく必要があります。
また、相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なる場合には、それを根拠づける資料の添付が求められることもあります。
相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
戸籍謄本類は、市役所において発行してもらうことができます。
兄弟姉妹相続の場合、収集すべき戸籍謄本類がとても多くなる可能性があり、収集に時間を要することがありますので注意が必要です。
相続放棄の書類の提出先となる管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば、亡くなった方の最後の住所地が横浜市の場合、管轄は横浜家庭裁判所になります。
この最後の住所地は、被相続人の住民票除票または戸籍附票によって確認します。
相続放棄に必要な書類について、こちらでも解説をしていますので、ご参照ください。
⑵ 提出方法
相続放棄の書類の提出方法は、裁判所へ直接持ち込んで行うこともできますが、郵送でも問題ありません。
相続放棄の期限が迫っている場合などは、万一の郵便事故や自然災害による郵送の遅延等のリスクを回避するため、直接裁判所へ赴いて提出するという方法をとる方がより安全かと思います。
【相談のお問合せ先】
相談に関するお問合せは、こちらのフリーダイヤルにて平日夜間や土日祝日にも承ります。メールフォームからお問い合わせいただくことも可能です。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)
0120-41-2403
横浜で相続放棄をお考えの方へ
残された財産が、土地や建物、預貯金や有価証券などの「プラスの財産」ばかりならよいのですが、借金をはじめとする「マイナスの財産」を引き継がなければならなくなる場合もあります。
例えば、亡くなられた方が生前に借金をしていた場合、配偶者の方やお子様などの相続人が、それを返済する義務を負うわけです。
このような場合に相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになりますので、残された借金の返済義務などを免れることができるようになります。
そのため、「プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多く残った」「マイナスの財産しか残されなかった」などという場合には、相続放棄を検討される方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄の手続きとしては、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に裁判所へ申述を行わなければなりません。
相続放棄の申述をするためには、亡くなられた方や相続放棄をされる方の戸籍を集めたり、申述書を作成したりする必要があり、時間と手間がかかります。
戸籍を集めるのに思いのほか時間がかかってしまったなどで、期限に間に合わなくなると、借金などのマイナスの財産を引き継がなくてはならなくなり、不利益を負うことになってしまうかもしれません。
そのようなことにならないよう、相続放棄の手続きを円滑に行うためには、相続放棄を得意とする弁護士に依頼するのがよいかと思います。
当法人にご依頼いただきますと、相続放棄を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心してお任せください。
また、中には相続放棄をするかまだ迷っているという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄を行う上での注意点を説明したり、放棄すべきか・相続すべきかの判断をさせていただくこともできます。
横浜で相続放棄をお考えの方は、横浜駅から徒歩圏内に事務所がありますので、どうぞご利用ください。
相続放棄についてのご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
相談の受付は、お電話やメールで承りますので、横浜で相続放棄について相談できる法律事務所をお探しの方は、まずお問い合わせください。
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