相続放棄とは

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄について知りたい方

相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。
裁判所で手続きを行うことにより、相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになり、亡くなられた方の財産は一切相続しないことになります。どのような場合に相続放棄をするのかというと、例えば、亡くなられた方に借金があるというケースです。
相続放棄をすることにより借金を引き継がなくてもよくなりますので、亡くなられた方に借金があることが分かれば、相続放棄を検討されるかと思います。
しかしここで注意しなければならないのは、相続放棄では借金のようなマイナスの財産だけを放棄するということはできず、マイナスの財産もプラスの財産もすべてを放棄するという点です。
つまり、亡くなられた方に借金があるが、その他にも不動産や預貯金などのプラスの財産も持っていた場合、相続放棄をしてしまうと借金以外のプラスの財産までも一切受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をする際は、借金や財産等の状況をしっかりと確認してから行うことが重要です。
相続放棄をするべきか自分では判断が難しいという方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
その他に注意すべき点として、こちらのページでご説明しているとおり、相続放棄には期限が決められています。
期限内に裁判所で手続きを行わないと、相続放棄ができなくなってしまうこともあります。
相続が発生したらまず借金や財産等の状況を確認して、相続放棄をするとなった場合には、期限内に手続きを行わなければなりません。
財産の調査や相続放棄の手続きに時間がかかってしまうこともあり、それらをスムーズに進めるためには、弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人にご相談いただければ、相続放棄を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、ご安心ください。
相続放棄について詳しく知りたい方、放棄するかどうか迷っている方、手続きの仕方がよく分からないという方などは、お早めにご相談ください。

お役立ちリンク

PageTop