相続放棄の落とし穴
相続放棄は1回勝負
相続放棄は時間との闘い
相続放棄は無効だという裁判を起こされるリスク
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄は弁護士へお任せください
相続放棄をするにあたって、注意すべきこと、頭に入れておくべきことについてこちらのページで解説をしています。
まず、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
この3か月以内に、必要な戸籍や申述書を不備なく裁判所へ提出して、相続放棄の申立てを受理してもらう必要があります。
申述書の内容に不備があったり、戸籍が不足していたりすると、相続放棄の申立てを受理してもらえない場合があります。
相続放棄の申立ては原則としてやり直しが効かないので、3か月以内に、素早く、正確に行う必要があります。
また、相続放棄の申立てが裁判所に受理された後でも、債権者から「相続放棄は無効である」という訴えを起こされる場合もありますので、事後対応も大切かと思います。
申立ての準備や債権者への対応など、慣れていない方が行おうとすると負担が大きいかと思いますので、相続放棄は弁護士に任せてしまうのがよいかと思います。相続放棄の手続きをご検討される際には、まず相続放棄を得意とする弁護士へご相談ください。
弁護士法人心では、在籍する弁護士で役割分担をして、それぞれが特定の分野を担当することで、それぞれが得意分野を持つことができるように努めています。
相続放棄についても、相続放棄を得意とする弁護士が在籍しており、お客様の状況をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しや対応の方針などを説明させていただきます。
相続放棄についてのご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まず、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
この3か月以内に、必要な戸籍や申述書を不備なく裁判所へ提出して、相続放棄の申立てを受理してもらう必要があります。
申述書の内容に不備があったり、戸籍が不足していたりすると、相続放棄の申立てを受理してもらえない場合があります。
相続放棄の申立ては原則としてやり直しが効かないので、3か月以内に、素早く、正確に行う必要があります。
また、相続放棄の申立てが裁判所に受理された後でも、債権者から「相続放棄は無効である」という訴えを起こされる場合もありますので、事後対応も大切かと思います。
申立ての準備や債権者への対応など、慣れていない方が行おうとすると負担が大きいかと思いますので、相続放棄は弁護士に任せてしまうのがよいかと思います。相続放棄の手続きをご検討される際には、まず相続放棄を得意とする弁護士へご相談ください。
弁護士法人心では、在籍する弁護士で役割分担をして、それぞれが特定の分野を担当することで、それぞれが得意分野を持つことができるように努めています。
相続放棄についても、相続放棄を得意とする弁護士が在籍しており、お客様の状況をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しや対応の方針などを説明させていただきます。
相続放棄についてのご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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