相続放棄の受理証明書
1 相続放棄をしたことを示す書類
家庭裁判所に相続放棄の申述をし、手続きが完了すると、相続放棄をした事実を示すことができる書類を取得することができるようになります。
具体的には、相続放棄申述受理通知書と相続放棄受理証明書があります。
いずれも家庭裁判所が発行するもので、相続放棄を行ったことを対外的に示すことができる書類です。
相続放棄をした事実は戸籍に記載されず、公にされることもありません。
そのため、正式に相続放棄をした事実を示すためには、公的な書類が必要になります。
以下、相続放棄申述受理証明書の取得方法、および相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違いについて説明します。
2 相続放棄申述受理証明書の取得方法
相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所に申請をすることで取得できます。
具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(相続放棄の申述をした家庭裁判所と同じ)に、相続放棄受理証明申請書とその他必要書類、150円の収入印紙を提出することで取得することができます。
参考リンク:裁判所・手続案内・横浜家裁家事部
相続放棄をした人以外の相続人や、利害関係人も相続放棄申述受理証明書を取得することができます。
これらの方々が申請する場合には、相続放棄をした人との関係を示す書類(戸籍謄本類)や、利害関係を示す書類(被相続人との間で締結された金銭消費貸借契約書等)が必要になります。
3 相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違い
相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書は、どちらも相続放棄をした事実を示すことができる書類であり、いずれも家庭裁判所から発行されるものであるという点では共通しています。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きが完了した際に、相続放棄を申述した人に対して発行されますので、改まって申請をする必要はありません。
そして、相続放棄の申述をした人に対してのみ発行され、再発行をすることもできません。
一方、相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を申述した人だけでなく、他の相続人や利害関係者(被相続人の債権者など)も取得することが可能です。
例えば、相続放棄をしていない相続人が相続手続きをする際に、一部の相続人が相続放棄をしている事実を示すための書類が必要になることがあります。
このとき、相続放棄申述受理証明書を用いることがあります。
また、相続放棄をした人が、何らかの事情で相続放棄申述受理通知書を紛失・汚損してしまった際にも、相続放棄申述受理通知書に代わる書面として相続放棄申述受理証明書を取得するということもあります。