相続放棄ができる期間
1 相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、行うことができる期間が決まっています。
これを相続放棄の熟慮期間といいます。
この期間内に、裁判所に対して相続放棄の申立てを行わなければならないのですが、この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
ここでは、相続放棄の熟慮期間を考える上で注意する点について、説明していきます。
2 相続放棄ができる期間は非常に短い
まず、相続放棄の熟慮期間は、「相続の開始を知った日」から3か月以内という、非常に短い期間であるということです。
相続の開始を知った日については後述しますが、この日から3か月以内に必要書類を揃えて、裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄をするためには、相続放棄申述書という書類を作成することに加え、戸籍謄本類を取得したり、裁判所に納める収入印紙や予納郵券の手配を行ったりする必要があります。
書類を作成したり、戸籍を収集したりする時間を考慮すると、3か月間というのはとても短いため、相続放棄をすることの判断は早めに行い、準備に着手しなければなりません。
なお、財産の調査に時間がかかる等の理由で、相続放棄の延長の申請をすることもできますが、必ず認められるとは限らないということと、延長の申請手続きもやはり3か月以内に行う必要があります。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
3 「相続の開始を知った日」とはいつか
次に、「相続の開始を知った日」の持つ意味について、説明します。
法律上、相続放棄は、相続開始日(被相続人死亡日)から3か月以内ではなく、あくまでも相続の開始を「知った」日から3か月以内となっています。
この「相続の開始を知った日」という言葉には、2つの意味があります。
1つは、被相続人が死亡したことを知った日(相続は死亡により開始します)という意味です。
被相続人を看取った場合は、被相続人死亡日に相続の開始を知ったということになります。
なお、被相続人と長年疎遠であった場合などには、市役所や債権者等から、被相続人死亡の連絡を受けて初めて被相続人の死亡を知るということもあります。
この場合は、通知を受けた日が「相続の開始を知った日」となります。
もう1つの意味は、自身が被相続人の相続人であることを知った日というものです。
次順位相続人である場合、先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けることで、はじめて自身が相続人になったことを認識します。
この場合、先順位相続人の相続放棄の連絡を受けた日をもって、相続の開始を知った日となりますので、ここから3か月間が熟慮期間となります。