保証人の相続放棄について
1 保証人は被相続人の債務を支払う必要があるのか
相続放棄をご希望される相続人の方が、被相続人の保証人となっていることがあります。
典型的なものとして、賃貸住宅の家賃等の保証人や、医療機関への入院費の保証人です。
このような場合、保証人となった人は、保証債務という金銭支払等の債務を負うことになります。
似て非なるものとして、公営住宅の身元保証人や、賃貸借契約の際の緊急連絡先があります。
これらは、保証債務として金銭の支払義務を負わないものもあるので、しっかりと内容を確認する必要があります。
自分が被相続人の保証人になっているか否かはわからないことも多いので、相続が発生した際は、賃貸借契約書等を調べてみる必要があります。
2 相続債務と保証債務
相続債務は、被相続人が債務者となっていた債務です。
被相続人がお金を借りていた場合や、家賃を滞納していた場合に生じます。
相続債務は、被相続人が亡くなると、原則として法定相続人に、法定相続割合に基づいて分割して相続されます。
そのため、相続放棄をすることで免れることができます。
一方で、保証債務は、あくまでも相続人が債権者との間で締結した契約に基づく債務です。
主債務は被相続人に属しますが、保証債務は相続人固有の債務となります。
つまり、被相続人の債務ではありませんので、相続放棄をしたとしても免れることができません。
3 保証人になっていたら
もし被相続人の保証人になってしまっていたら、本当に覚えがない場合や、強要された場合を除き、基本的には素直に応じる必要があります。
時間がたてばたつほど遅延損害金等も膨らんでしまうためです。
また、保証人として金銭を支払う場合には、あくまでも保証債務の履行として金銭を支払ったことを領収書等に残しておくとベターです。
被相続人の主債務を支払ったと見なされてしまうと、「法廷単純承認事由」というものに該当し、相続放棄に支障が出てしまう可能性があるためです。