他の相続手続きとの関係

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2021年06月16日

1 相続放棄と法定単純承認事由

 法定単純承認事由に該当する行為という概念があります。

 これは、行ってしまうと、相続放棄をすることができなくなる行為のことを指します。

 具体的には、相続財産の処分が、これにあたります。

 処分には様々なものがありますが、売却や廃棄のほか、相続放棄以外の、相続に関する法的な手続も含まれます。

2 相続放棄の効果

 相続放棄は、法律上、初めから相続人でなくなるという効果があります。

 相続人ではないということは、相続に関する手続きに関与する地位を根本的に失います。

 そのため、相続放棄をした場合には、その元相続人は、遺産を取得したりするということができません。

 遺産を分割するための手続きをはじめ、不動産の登記を移したり、預貯金の名義を自分に変えるということもできなくなります。

 相続放棄をしたということは、相続財産との関係では、完全に他人になるというイメージです。

3 遺産取得後に相続債務の存在が明らかになった場合

 現実には、遺産取得後になって、被相続人に借金があることが判明するということもあります。

 借金は、被相続人が人に知られないようにしていることもあり、資料等が残っておらず、発見が遅くなるということがあるためです。

 また、被相続人が保証人になっていた場合、主債務者が破産などをしてはじめて金融機関から履行を求められることがあるため、被相続人死亡時には存在が明確にならないということもあります。

 このような場合、錯誤という法律構成により、相続放棄を認めてもらえることがあります。

 具体的には、もし、はじめから被相続人の債務の存在を知っていたなら、遺産を取得していなかったという場合、遺産取得のための手続き自体を取り消すことができる場合があるためです。

4 相続財産の全貌がわからない場合

 被相続人に財産があるが、一方で負債もあり、どちらが多いのかがすぐには判明しないこともあります。

 そのような場合は、相続放棄の期限を延長する手続きをとることもできます。

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