相続放棄の必要書類はどう集めたらよいですか?
相続放棄の必要書類はどう集めたらよいですか?
1 相続放棄には様々な書類が必要になります
相続放棄の手続きの際には、相続放棄申述書という書類を作成するほか、様々な書類を添付する必要があります。
その中には、専門家が収集できるものと、申述人の方ご自身が用意しなければならないものがあります。
2 戸籍謄本類
相続放棄の際には、戸籍謄本類は必ず必要となります。
被相続人の子や配偶者が相続放棄をする場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)と、申述人の戸籍謄本のみで済みます。
被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、上記に加え、被相続人の出生から死亡の前までの連続した戸籍が必要になります。
また、代襲相続人が相続放棄をする場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本類は、弁護士であれば、相続放棄の申述に必要な限度で、職務上請求という方法により、申述人の代わりに収集することができます。
ただし、本籍地と戸籍筆頭者の情報だけは申述人の方にご提供いただく必要があります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集は、専門家でない方が行うのはとても大変ですので、専門家に依頼するのもひとつの手段です。
3 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
相続放棄を行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
そして、被相続人の最後の住所地を裁判所に示すため、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。
これも、弁護士が職務上請求で取得することができます。
被相続人の最後の住所地が分からず住民票除票が取得できない場合は、本籍地のある市町村に対し戸籍の附票を請求することで対応します。
4 その他に必要な書類
被相続人が死亡したこと、すなわち相続の開始を知った日が、被相続人の死亡日と異なる場合、根拠となる資料の提出を求められることがあります。
具体的には、被相続人が死亡した旨が書かれた市町村からの通知書面や、被相続人に債権を有していた貸金業者等からの催促書などが挙げられます。
これらについては、申述人や被相続人のもとに届きますので、申述人の方からご提供いただく必要があります。