どんな場合に相続放棄をしたらよいのですか?
どんな場合に相続放棄をしたらよいのですか?
1 相続放棄は基本的にどのような理由でもできる
相続放棄をする理由は、法律によって特に限定されてはいません。
単に相続手続きが面倒くさいという理由でもできてしまいます。
もっとも、相続放棄をするからには、何らかの合理的な理由は存在するはずです。
相続が面倒というのは、表現を変えれば他の相続人と関わりたくないという動機が背景にあったりもします。
相続放棄をする主な理由については、こちらでも解説していますのでご参考ください。
裁判所へ提出する相続放棄申述書には、理由を記入する欄がありますので、簡単でもよいので、そこに理由を書くことになります。
典型的なものは次のとおりです。
2 債務超過の場合
相続放棄を希望される理由は、多くの場合、被相続人に借金があり、かつ、めぼしい財産がないというものです。
または、被相続人と疎遠であったり、被相続人が生活保護を受けていた、昔浪費癖があったなどの理由により、多額の債務を負っている可能性があるというものです。
債務があるのかないのか分からないという状況ですと、後になって多額の支払いを求められるかもしれないという不安がずっと付きまとうことになります。
相続放棄をしておけば、後から借金の存在が発覚しても、一切返済する義務は負わないで済むため、債務の状況が分からない場合であっても安心です。
3 他の相続人と関わりたくない場合
家族と関係が悪く話し合いの余地がない場合や、相続財産の取得に異様な執念を持っていて遺産分割の際に危害を加えられるかもしれない場合など、相続手続きに関与したくないケースというのもあります。
このような場合、相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになりますので、完全に相続関係から離脱することができます。
4 相続財産を特定の相続人に集中させる場合
風習や家訓などによっては、家業を継ぐ人にすべての相続財産を集中させたいということもあります。
ここでいう相続財産は、金銭や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの負債も含みます。
遺産分割協議による場合は、プラスの財産を特定の相続人に集中させることはできますが、負債については債権者の同意がないと特定の相続人に集中させることができません。
相続放棄をすることによって、相続する人に債務も集中することになります。
5 生前に贈与を受けている場合
生前に贈与を受けている場合、仮に遺産分割協議の中で法定相続割合に基づく相続財産を取得しようとすると、他の相続人との間でトラブルになるかもしれません。
そこで、相続放棄をすることで、他の相続人との間でバランスを取り、円満な遺産分割を実現できるようにするということがあります。