遺産を取得してしまったのですが、相続放棄に支障がありますか?
遺産を取得してしまったのですが、相続放棄に支障がありますか?
1 原則としては相続放棄ができなくなる
被相続人がお亡くなりになった後、遺産分割協議をしたり、協議書を作成して預貯金の名義変更や不動産の登記の移転をしてしまったりすると、原則として相続放棄をすることができなくなります。
これらの行為は、法定単純承認事由に該当する行為に当たるためです。
法定単純承認事由に該当する行為とは、相続放棄ができなくなる行為のことです。
法定単純承認事由に該当する行為の一つとして、相続財産の処分があります。
遺産を取得するための手続きは、言い換えれば相続財産の処分権限を確定させるという行為です。
そのため、法定単純承認事由に該当する行為とされます。
2 遺産を取得した場合でも相続放棄が可能なこともある
遺産を取得するための手続きをした後であっても、相続放棄が認められることがあります。
民法には、錯誤取消という概念があります。
これは、意思表示の前提となる部分に誤った認識があった場合に、その意思表示を取り消すことができるというものです。
遺産取得後に相続放棄をしなければならないと思い至る場面の典型として、後になってから被相続人に多額の債務があることが判明した場合があります。
一般的に、借金というものは、家族や近しい人にしられないようにする傾向があります。
被相続人が借金をしていた場合、契約書や催告書などを隠してしまったり、処分してしまったりしており、遺品整理をしても見つからないということがあります。
このような場合、遺産取得後の状況によっては、まだ遺産取得のための行為を錯誤で取り消して相続放棄をすることができることもあります。
単に遺産分割のための書面を作成しただけの段階である場合は、錯誤取消できる可能性はある程度あります。
不動産の相続登記をしてしまった場合でも、まだ錯誤取消をできる余地があります。
もっとも、遺産を売却してお金に換えてしまったり、預貯金を費消してしまった場合には、困難といわざるを得ません。