被相続人がかなり前に亡くなっている場合、相続放棄はできますか?
被相続人がかなり前に亡くなっている場合、相続放棄はできますか?
1 相続の開始を知った日に気をつける
相続放棄には「3か月」という期限が定められているため、被相続人がかなり前に亡くなっている場合、相続放棄できないのではないかとあせりを感じられる方もいらっしゃるかと思います。
まず重要なこととして、相続放棄の期限は、被相続人が死亡した日から3か月以内ではありません。
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
被相続人の死亡によって相続は開始されますが、被相続人の死亡と、相続の開始を知ることとは別物です。
相続人においては、被相続人が死亡したことと、ご自身が相続人であることの両方を知って、はじめて相続の開始を知ったことになります。
そして、相続放棄は、この日から3か月以内に行えばよいことになっております。
相続放棄ができる期間についてはこちらでもご説明していますので、ご参照ください。
被相続人がかなり前に亡くなっている場合でも、相続の開始を知った日がいつかによって、相続放棄ができる期間が変わってきますので、迷った場合には弁護士にご相談ください。
2 相続放棄の申述の際に気をつけること
もっとも、一般的には、相続の開始は、被相続人死亡日またはこれと近い日に知ると考えられています。
そのため、相続放棄をしようと思い立った時点で被相続人死亡から3か月以上経過している場合、相続の開始を知った経緯をしっかりと説明する必要があります。
具体的には、相続放棄申述書で事情を説明するとともに、資料等を用いて、それまで被相続人が死亡したことや被相続人の財産状況を知り得なかったことを客観的に示します。
例えば、被相続人と疎遠で没交渉であった場合などは、市役所や債権者からの連絡でもって、被相続人の死亡を知るということも珍しくありません。
市役所や債権者から相続人へ宛てた通知書面等には、通常日付が入っています。
そこで、このコピーを相続放棄申述書に添付することで、被相続人の死亡を知った日を疎明できます。
また、相続人が幼いころに両親が離婚していた場合などは、片方の親とは数十年の間没交渉となっていることも多いです。
没交渉であった親が亡くなっている場合は、戸籍謄本類を用いて、両親が離婚した日を示し、その日以降没交渉であったことを示すということもします。