高津区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2023年08月16日

1 弁護士法人心横浜法律事務所へのアクセス

 弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅きた東口のA出口より出ていただくと3分ほどで到着します。

 川崎市高津区にお住まいで相続放棄をご検討されている方もお越しいただきやすい立地かと思いますので、お気軽にご来所いただくことができるかと思います。

 ご来所いただく方法のほかにも、相続放棄のご相談は、お電話やテレビ電話でも対応可能となっております(複雑な事案や、相続放棄の期限が迫っているなど、状況によってはご来所いただいてのご相談となります)。

 また、お電話やテレビ電話でご相談をいただいた結果、相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることができます。

2 当法人における相続放棄のご相談について

 当法人では、相続放棄のご相談は、基本的に相談料は無料で受け付けております。

 相続放棄をすることすでに決められている方はもちろん、相続放棄をしようか悩んでいらっしゃる方のご相談も歓迎しております。

 むしろ、相続放棄は原則として撤回ができない手続きですので、お亡くなりになられた方の財産状況や、他の相続人の方との関係などをしっかり検討することが大切であるケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。

3 相続放棄を弁護士に相談、依頼するメリットについて

 相続放棄は、短期間の間に書類の作成、収集をする必要がありますので、専門家でない方が行うのは大変な手続きです。

 相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った日から3か月です。

 その間に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等を収集して、これらを管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

 また、相続放棄をする場合には、行ってはいけない行為もあります。

 特に、相続放棄をする前に被相続人の財産を使ってしまったり、廃棄してしまったりすると、相続放棄が認められなくなることがあるので注意が必要です。

 相続放棄をお考えの際には、事前に弁護士にご相談をしていただくことで、このようなアドバイスを受けることも可能になります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
(神奈川県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をすべきか迷ったら弁護士に相談を

亡くなった方に借金があることがわかったら、相続放棄という方法を選ぶこともできます。
相続放棄とは、文字通り相続人が遺産の相続を放棄することです。
遺産の中には、預貯金や不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も含まれています。
相続放棄が認められれば、借金を受け継ぐことにはなりませんが、借金以外の預貯金や不動産などの財産も一切受け継ぐことができなくなります。
預貯金や不動産などのプラスの財産よりも借金が上回っているというような場合に相続放棄を選択されることが多いかと思いますが、本当に放棄すべきか判断がつかないときは、弁護士にご相談ください。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおりますので、お気軽にご相談ください。

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