南区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2024年09月09日

1 南区にお住まいの方の相続放棄のご相談

 横浜駅の近くに弁護士法人心 横浜法律事務所があり、最寄りの出口である「きた東口A」から出ていただくと、歩いて3分でお越しいただけます。

 南区にお住まいの方が電車でお越しいただく場合、京急本線や横浜市営地下鉄などを使うとアクセスしやすいかと思います。

 また、事務所までお越しいただくことなく、電話で相談することもできますので、南区にお住まいで相続放棄をお考えの方は、まず当法人までお問い合わせください。

 ご相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールから承ります。

2 相続放棄をする前にしっかりと財産を調査することが重要

 亡くなった方に借金があったというような場合には、相続放棄をご検討されることもあるかと思います。

 相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産を受け継がなくてよくなる反面、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け継ぐことができなくなります。

 そのため、相続放棄を行うにあたっては、事前に借金の金額や相続する財産などをしっかりと調べてから手続きについて検討されることをおすすめします。

 借金しかないと思って相続放棄をしたところ、実は債務額を上回るような財産があったということを知らず、結果的に何も相続することができなかった等と後悔することのないように、事前にしっかりと調査を行うことが重要です。

 どのように財産や債務を調査するか分からないという方や、相続放棄をするか迷っている方、自分一人では判断が難しいという方は、当法人までご相談ください。

 相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。

3 お早めのご相談をおすすめします

 相続放棄には期限があります。

 相続の開始を知ったときから3か月という、非常に短い期間で、放棄をするかどうかを検討の上、手続きをしなければなりません。

 相続放棄ができる期間については、こちらでも詳しく解説しております。

 特に、借金などのマイナスの財産と預貯金や不動産などのプラスの財産の両方があるといった場合には、放棄すべきか迷うことも多いかと思います。

 お一人で悩んでいるうちに期限が過ぎてしまったということがないように、相続放棄についてはできるだけお早めにご相談ください。

 当法人では、相続放棄について原則無料で相談を承りますので、費用を気にせずまず相談をしていただくことができます。

 南区にお住まいの方もお気軽にご連絡ください。

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