金沢区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2021年10月27日

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相続放棄でお悩みなら弁護士法人心にご相談

相続放棄とは、亡くなった方の財産の相続を放棄することです。
相続放棄をすると、基本的にすべての財産の相続を放棄することになりますので、借金などのマイナスの財産だけではなく、預貯金などのプラスの財産も放棄することになります。
相続財産の中にマイナスの財産があるかわからない、相続放棄をすべきか判断がつかない等でお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。
相続放棄を得意としている弁護士がお客様のご相談にのらせていただきます。
なお、相談料は原則無料となっておりますので、費用が心配だという方も安心してご相談いただけるかと思います。

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